雇用する特定技能外国人が東京都C区で活動しています。事業所開設により、特定技能外国人が活動する事業所の所在地が、東京都D区に変わりました。この場合、協力確認書を再提出する必要がありますか。東京都D区で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。
事業所を変更した場合の協力確認書について
東京都の特別区に事業所等が所在する場合については、協力確認書は特別区に提出する必要があります。お尋ねの場合、特定技能外国人が活動する東京都D区に協力確認書を再提出する必要があります。特定技能外国人の住居地が属する市区町村については、新たな転出入がない限り、協力確認書を再提出する必要はありません。