課税証明書/納税証明書/源泉徴収票について、どの年度を用意すれば良いか分かりません
基本は直近1年分ですが、注意点があります。
以下の考え方の通りです。
・「課税証明書」:直近1年分が必要です。
・「納税証明書」:「全ての納期が経過している」直近1年分が必要です。
・「源泉徴収票」:「課税証明書」の内容に対応した年度である必要があります。
例:課税証明書が「令和6年課税証明書(令和5年所得分)」の場合、「令和5年の源泉徴収票」が必要となります。
なお二箇所給与があり課税証明書に記載の収入と源泉徴収票の収入額が一致しない場合、二箇所目の勤務先からの源泉徴収票を取り寄せる必要があります。