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社会保険料納入状況回答票は何か月分が必要で、どの月が基準になりますか。

一般に申請の日が属する月の前々月までの一定期間(複数年分)が必要とされます。

基準は申請月であり、領収の収納日ではなく対象月で数えるのが原則とされます。

例えば期間末月の保険料を納付済みであることが分かる書類が求められます。

一部月が不足したまま申請し追完を求められる場合もあります。