登録支援機関がシステムを利用することは法律に抵触しませんか?
RakuVisaを使えば法令を遵守した支援業務が可能です。
登録支援機関が各種オンラインシステム等に情報を転記することは経済産業省のグレーゾーン解消制度において以下の通り回答が公表されています。
登録支援機関において、本件事業者から提供されるシステムに入力された各種情報を確認し、受入企業等において作成される書類に関して助言等を行う場合において、登録支援機関では書類の作成ができないことがシステム上、担保されており、助言が上記「相談」の範疇である限りにおいて、行政書士の独占業務とされている書類の作成には当たらない。
RakuVisaの登録支援機関アカウントでは、外国人本人や所属機関に入力フォームを送信し、実際の入力は外国人本人・所属機関が行う仕様となっております。登録支援機関アカウントでは、入力されたデータの確認、フォームへの入力補助及びPDFや画像データのアップロードのみ行うことができる仕様となっており、申請書類の編集・作成や申請取次行為は一切行うことはできないような仕様となっております。
また、実際の申請にあたってはRakuVisa上に登録された行政書士・弁護士に必ず申請取次を直接依頼を行い、依頼された行政書士・弁護士は申請人もしくは入管法上の代理人との面談を必須としているため、登録支援機関が行政書士法や入管法に抵触することがないような仕様となっております。