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特定技能雇用契約の変更について、「変更年月日」とはいつのことですか?

変更年月日の考え方

特定技能所属機関と特定技能外国人の合意により、契約の内容に変更(効力)が生じた日です。

例えば、「10月1日から賃金を○○円にする」という内容の契約変更を9月1日に締結した場合、変更年月日は10月1日になります。

よって、特定技能雇用契約の変更に係る届出は10月1日から14日以内に提出してください。