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title: 特定技能雇用契約の内容を変更した場合、届出が必要ですか？
description: 随時届出が必要となる契約内容について
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2025年6月21日

# 特定技能雇用契約の内容を変更した場合、届出が必要ですか？

## 随時届出で報告する必要のある雇用契約の変更について

特定技能雇用契約の変更内容が「軽微な変更」である場合、届出は必要ありません。「軽微な変更」とは、報酬又は労働条件以外の変更であって、特定技能雇用契約に実質的な影響を与えない変更です。

以下に届出の対象となる変更例を記載しております。

| No | 変更事項 | 添付書類 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雇用契約期間 | ・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） | ①当初の契約よりも期間を短くする場合に届出が必要（来日予定日を延期した、雇用開始予定日以降に在留資格変更許可がなされたなど、当初予定していた雇用開始日が変更することとなった場合であっても、雇用契約期間に変更が生じていない場合は、届出は不要） ②「２.契約の更新の有無」について、「契約の更新はしない」又は「更新する場合があり得る」から「自動的に更新する」に変更となる場合以外の変更については、届出が必要  ③「２.契約の更新の有無」が、「更新する場合があり得る」であって、更新の判断基準を変更する場合は、届出が必要 |
| 2 | 就業の場所 | ＜共通＞ ・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） ＜右記②の場合＞ ・本要領別冊（分野別）を参照 ＜右記③の場合＞ ・派遣計画書（参考様式第１－ １２号） ・就業条件明示書の写し（参考様式第１－１３号） ・派遣先の概要書（参考様式第 １－１４又は１－１５号） ・労働者派遣契約書 ・派遣先に係る労働・社会保険及び租税の法令を遵守していることを証明する資料 ＊第５章第２節第１（１２）の【確認対象の書類】を参照 ・派遣先に係る運用要領別冊 （分野別）に定める確認対象の書類 | ①就業場所（事業所）を変更する場合には届出が必要（連絡先のみの変更を除く。） 具体例として、 ・従前勤務していた事業所から他の事業所へ転勤した場合 ・当初の雇用条件書に記載していない他の事業所において掛け持ちで勤務することになった場合 などがあげられる ②運用要領別冊（分野別）において就業場所（事業所）について確認対象の書類が定められている場合の届出に当たっては当該書類の提出が必要（対象分野は、介護、工業製品製造業、ビルクリーニング、宿泊、外食業）。 ③労働者派遣の場合であって、在留諸申請の際に提出した派遣計画書に記載していない派遣先若しくは就労（作業）場所で就労することとなる場合又は新たな派遣先若しくは就労（作業）場所を追加する場合には届出が必要 ④雇用形態を「派遣雇用」から「直接雇用」に変更した場合には届出が必要 ⑤雇用形態を「直接雇用」から「派遣雇用」に変更した場合には届出が必要（なお、「直接雇用」から「派遣雇用」に変更する場合には、派遣開始の概ね２か月前にあらかじめ雇用契約を締結し、届出が必要） |
| 3 | 従事すべき業務の内容 | ＜共通＞ ・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） ・特定技能外国人の指定書 ＜右記②の場合＞ ・特定技能外国人が従事しようとする業務に必要な技能水準を有することを証明する資 料 | ①複数分野の指定を受けている特定技 能外国人で、分野の主従関係を変更する 場合は、届出が必要 （注意）新たな分野の指定を受けるため には、在留資格変更許可申請が必要 ②同一分野内で従事する業務区分を変更 する場合には届出が必要 （注意）従事する業務が属する特定産業 分野を変更する場合は在留資格変更許可 申請が必要 ③分野別運用要領に定める「特定技能外 国人が従事する業務」に従事しないこと となった場合に届出が必要 |
| 4 | 労働時間等 | ＜共通＞ ・雇用条件書の写し（参考様式 第１－６号） ＜右記①②の場合＞ ・労働基準監督署へ届け出た 変形労働時間制に関する協定 書の写し（１年単位の変形労働 時間の場合） ＜右記③の場合＞ ・フルタイムではないことの 理由書 | ①変形労働時間制を採用又は廃止した場 合は届出が必要 ②「３．所定労働時間数」又は「４．所定 労働日数」を変更する場合は届出が必要 ③所定労働がフルタイム（労働日数が週５日以上かつ年間２１７日以上であって、かつ、週労働が３０時間以上）ではなくなった場合に届出が必要（始業時間及び終業時間がそれぞれ変更になった場合でも、所定労働時間等に変更が生じていないのであれば、届出は不要） |
| 5 | 休日 | ・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） | 年間合計休日日数を当初の契約より少なくする場合には届出が必要（平年かうるう年かによる変更、暦上の日と曜日の対応関係が毎年変わることによる年末年始休暇日数の変更又は法令による祝日の変更に伴う年間合計休日日数の減少は届 出不要） |
| 6 | 休暇 | ・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） | ①当初の契約より休暇日数を減らす場合には届出が必要（休暇日数を増やす場合には届出は不要） ②「１．年次有給休暇」の「継続勤務６か月未満の年次有給休暇」又は有給・無給にかかわらず「２．その他の休暇」のいずれかの休暇を廃止する場合は届出が必要 |
| 7 | 賃金 | ・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） ・特定技能外国人の報酬に関する説明書（参考様式第１－４号）等（当初の在留諸申請の際に特定技能外国人の報酬を決定する上で比較対象とした日本人労働者等に変更があったことにより、新たな比較対象とした日本人の報酬額に従って特定技能外国人の報酬額を変更した場合） | ・以下の場合には届出が必要 ①「１．基本賃金」を減額する場合 ②「１．基本賃金」の支給方法を変更する場合（月給制→日給制、時間給制→月給制等） ③「２．諸手当」に記載されている手当について、廃止をする場合 ④「賃金の支払（参考様式第１－６号別紙）」に関し、諸手当の額を減額する場合 ⑤「３．所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」を減らす場合 ⑥固定残業代制度の導入又は廃止をする場合 ⑦「６．賃金支払方法」を「口座振込」から「通貨払」に変更する場合 ⑧「７．労使協定に基づく賃金支払時の控除」について、「無」を「有」に変更する又は「有」を「無」に変更する場合 ⑨「賃金の支払（参考様式第１－６号別紙）」に関し、賃金支払時に控除する項目を増やす場合（単に控除項目や控除額が減少した場合は届出不要であるが、控除を廃止した結果、特定技能外国人の実費負担が増加（又は新たに発生）した場合は、届出が必要） ⑩「８．昇給」「９．賞与」「１０．退職金」について、「有」から「無」に変更する場合（支給時期のみを変更する場合は届出不要）（会社の業績不振等を理由に賞与の支給がなくなった場合において、当初の契約で支給額が定められていたときは、変更が生じたものとして届出が必要） ⑪「８．昇給」について、「有」を「無」にする場合 ⑫「９．賞与」「１０．退職金」を減額する場合 ⑬「１１．休業手当」について、「有」から「無」に減らす場合及び支給率を減らす場合 |
| 8 | 退職に関する事項 | ・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） | いずれの場合も届出が必要 |
| 9 | その他（社会保険の加入 状況・労働保険の適用状 況、 健康診 断、帰国担保措置） | ＜共通＞ ・雇用条件書の写し（参考様式第１－６号） ＜右記③の場合＞ ・特定技能所属機関の労働保険関係成立届の写し、労働保険の概算保険料申告書の写し又は労働保険料等納付証明書（未 納なし証明）など | ①健康保険・厚生年金保険の適用事業所となった場合に届出が必要 ②健康保険・厚生年金保険の適用事業所とならなくなった場合に届出が必要 ③労働保険の適用事業所となった場合に届出が必要 ④「３．初回の定期健康診断」の「（その後  ごとに実施）」について、１年を超える期間を指定した場合に届出が必要 |

 

 

 

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