特定技能の随時届出は誰がどのように行うのですか?
随時届出を作成できる人と提出できる人
特定技能の随時届出を作成に関して、所属機関(雇用主)の役職員が行うことと定められております。
なお、行政書士法等の法令に基づき、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署へ提出する文書を作成することが認められている者(行政書士又は弁護士の身分を有する方)に対して委任することができます。
これら以外の者(登録支援機関など)に委任することは、行政書士法等に抵触するおそれがあるほか、適正な届出が履行されていないとみなされますので、ご注意ください。
また、届出書の作成を委任した場合、特定技能所属機関と行政書士又は弁護士の身分を有する方の委任関係を証明する資料として、委任状を提出してください。
随時届出の署名に関しては、特定技能所属機関の役職員であって、実際に届出書を作成した人が署名してください。作成責任者の方と同一の方の署名である必要はありません。
また、行政書士又は弁護士の身分を有する方に届出書の作成を委任した場合は、これらの方が署名してください。その場合、委任したことが分かる資料(委任状の写し等)を届出書に添付して提出してください。
作成された届出書を窓口に持参する又は郵送する方については特段の規定はありません。
届出書作成者(特定技能所属機関の役職員)の方が窓口に持参される場合は、その方の身分を証する文書(※)を提示する必要があります。
また、郵送で提出する際には、封筒に「特定技能届出書在中」等と記載し、届出書作成者(特定技能所属機関の役職員)の方の身分を証する文書の写しを同封してください。
届出書作成者以外の方が届出書を提出する場合、届出書作成者(特定技能所属機関の役職員)の方の身分を証する文書の写しに加え、届出書を提出する方の氏名、連絡先、特定技能所属機関との関係を明らかにする文書又は資料を提出してください(委任状があれば、委任状を添付してください。委任状は、届出書を提出する方、連絡先、特定技能所属機関との関係が記載された任意書式で差し支えありません。)。
なお、担当部門ごとに窓口が違う場合があります。各地方出入国在留管理局にお問合せください。また、インターネットによる電子届出も利用可能です。
※ 身分を証する文書とは、本邦の機関の発行した身分証明書、健康保険証等をいいます(申請等取次者証明書を所持している場合、当該証明書の写しでも差し支えありません。)。