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特定技能の随時届出は、いつまでに提出すれば良いですか?

特定技能随時届出を提出する期限

それぞれ届出事由が生じた日から14日以内に届出書を提出してください。

未来日を届出事由発生日とする届出を提出することはできませんので、ご注意してください。

なお、郵送で届出をする場合、14日以内に消印があれば有効ということではなく、届出事由が生じてから14日以内に地方出入国在留管理局又は同支局に到達している必要があります。

事由が生じてから14日以内に届出ができなかった場合、速やかに管轄の入管庁へ随時届出を提出してください。また、届出が遅延した理由を説明する文書を必ず添付するようにしてください。