派遣形態で雇用する特定技能外国人が岐阜県I町で活動しています。企業都合により、当該外国人が、来月は長野県J町、再来月は福井県K町で活動することになります。この場合、協力確認書を各市区町村に提出する必要がありますか。各市区町村で勤務する特定技能外国人はその方が初めてです。
派遣で複数事業所で勤務する場合の協力確認書
特定技能外国人を受け入れている事業所の所在地が属する各市区町村に協力確認書を提出する必要があります。お尋ねの場合、I町、J町及びK町の全てに協力確認書を提出してください。特定技能外国人の住居地が属する市区町村については、新たな転出入がない限り、協力確認書を再提出する必要はありません。