法人名称・住所が変わりましたが、届出は必要ですか。
名称や住所が変わった場合の届出について
随時届出の必要はありません。ただし、指定書の記載の補正を希望される場合は、最寄りの地方出入国在留管理局又は同支局に、指定書及び新たな特定技能所属機関の名称・住所が分かる資料(登記事項証明書、個人事業主の場合は住民票等)とともに申し出てください。
ただし、特定技能外国人本人から、所属(契約)機関の名称変更・所在地変更の届出を提出する必要がありますので、外国人本人に対して提出を促すようお願いします。 詳細は入管庁HPの「所属(契約)機関に関する届出」をご覧ください。
合併や分割に伴い特定技能所属機関が変更になった場合も、特定技能雇用契約の変更に係る届出は必要ありません。ただし、所属機関が変更となるため、転職時と同様の在留資格変更許可申請が必要です。