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地方公共団体からの協力要請に応じない場合、罰則等がありますか。

特定技能1号の協力要請に応じない場合の罰則について

地方公共団体から、協力要請が、共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人の支援に資するものであるにもかかわらず、協力要請に応じないなどの特定技能所属機関があるとして地方出入国在留管理局に相談があった場合、まずは、地方出入国在留管理局において、必要に応じて、当該地方公共団体又は特定技能所属機関等に事情を確認した上で、特定技能所属機関等に対する指導・助言・協力要請を行う場合があります。
また、特定技能所属機関等が協力要請に応じない場合、関連する地方公共団体の共生施策の内容、特定技能所属機関等が関与する必要性及び相当性その他諸般の事情を総合的に勘案し、特定技能所属機関等が地方公共団体による共生施策への協力が可能であるにもかかわらず、これを行わないため、当該外国人に対し職業生活上、日常生活上又は社会生活上必要な支援の実施が確保されず、その適正な在留及び支援計画の適正な実施に重大な支障が生じていると認められる場合には、特定技能所属機関等に対し、改善命令等を行う場合があります。